住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、大幅に拡充されています。
なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。
【所得要件】合計所得金額3,000万円以下
【適用期限】平成33年12月31日
一般 | (1)住宅の新築…床面積50㎡以上 (2)新築住宅の取得…床面積50㎡以上 (3)既存住宅の取得…①床面積50㎡以上 ②築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準(耐震基準)に適合すること ※耐震基準に適合しない床面積50㎡以上の既存住宅の取得後入居前に一定の耐震改修を行った場合の既存住宅の取得も対象 (4)増改築等…床面積50㎡以上 |
認定住宅の特例 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) |
(1)住宅の新築…①認定住宅であること ②床面積50㎡以上 (2)新築住宅の取得…①認定住宅であること ②床面積50㎡以上 |
バリアフリー改修促進税制 | バリアフリー改修工事を含む増改築等…床面積50㎡以上 |
省エネ改修促進税制 | 省エネ改修工事を含む増改築等…床面積50㎡以上 |
三世代同居対応改修税制 | 三世代同居対応改修工事を含む増改築等…床面積50㎡以上 |
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可
・住宅特定改修特別税額控除及び認定長期優良住宅新築等特別税額控除と選択
詳しくはこちら ▶ 住宅ローン減税制度の概要(財務省)
平成26年3月までの最大控除額は一般住宅の場合200万円、認定住宅の場合300万円。そして平成26年4月からの最大控除額は一般住宅の場合400万円、認定住宅の場合500万円と大幅に拡充されています。毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(ただし、年間に控除できる限度額あり)。
項目 | 一般 | 認定住宅の特例 | バリアフリー改修促進税制 省エネ改修促進税制 三世代同居対応改修税制 |
居住年 | 26年4月~33年12月 | 26年4月~33年12月 | 26年4月~33年12月 |
借入金等の 年末残高の限度額 |
4,000万円 | 5,000万円 | - |
増改築等借入金等の 年末残高の限度額 特定増改築等限度額 |
- | - | 1,000万円・250万円 |
控除率 | 1.0% | 1.0% | 1.0%・2.0% |
各年の 控除限度額 |
40万円 | 50万円 | 12.5万円・5万円 |
最大控除額 | 400万円 | 500万円 | 62.5万円・25万円 |
※「26年4月~33年12月」の欄の金額は、住宅・認定住宅の対価の額又は増改築等の費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額です。
※「特定増改築等限度額」とは、一定のバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事に係る工事費用から補助金等を控除した金額に相当する住宅ローン等の額をいう。
詳しくはこちら ▶ 住宅ローン減税制度の概要(財務省)
平成21年から平成31年6月30日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。平成21年度税制改正において、厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活性化し、景気浮揚の突破口にしようという狙いから、住宅ローン減税制度について、所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げ、中低所得者層の方への実効的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。
詳しくはこちら ▶ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。 (総務省)