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住宅ローン等でマイホームを取得したときなどに、所得税の税額控除を受けることができる制度です。平成21年度税制改正においては、過去最大規模の住宅ローン減税が実現しました。マイホーム計画中の方にとっては、大きな支援となりました。

最大控除額は、一般住宅の場合500万円、長期優良住宅の場合600万円。平成21~25年の間に居住を開始した場合、住宅ローンの年末残高に控除率(1.0~1.2%)をかけた金額が10年間に渡り控除されます。【参考図】 最高で住宅ローンの年末残高5,000万円×1.2%=60万円。10年で合計600万円の控除が可能となっています。 ちなみに、平成20年度は年間20万円、10年間の合計160万円が限度でしたので、実に4倍近い控除額となっています。
新らたなローン減税制度では、所得税だけでなく、住民税からの控除も行われます。住宅ローン減税対象者のうち、所得税からの控除に残額が出た場合(控除しきれなかった場合)、翌年度分から住民税が減額されます。控除額は、「所得税の課税総所得金額×5%」で、最高97,500円となっています。実は2007年の税源移譲により、多くの方は所得税が減り、住民税が増えています。つまり所得税が減ったことで、住宅ローン減税の控除額も減ることに。そこで、所得税で控除額をカバーできない場合、住民税も控除の対象に加えられることになったのです。
リフォーム工事の場合も、一定条件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。そして、省エネ・バリアフリーに関するリフォーム工事を行う場合は、長期優良住宅と同様に、ローンを利用しなくても、所得税から控除を受けることができるようになりました。【参考図】なお、住宅ローン控除との重複適用はできません。













